第1章 総則 | |
第1条 | 本会は新潟東工業高等学校同窓会と称し(略称・東工会)、本部を新潟県立新潟東工業高等学校内におく。 |
第2条 | 本会は会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。 |
第3条 | 本会の会員は正会員、特別会員、名誉会員の3種とする。 1 正 会 員 新潟県立新潟東工業高等学校卒業者 2 特別会員 新潟県立新潟東工業高等学校現旧職員 3 名誉会員 総会の議決を経て推せんされた者 |
第2章 事業 | |
第4条 | 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。 1 会報および会員名簿の発行 2 学校の記念行事その他の後援 3 その他必要な事業 |
第3章 役員 | |
第5条 |
本会に次の役員をおく。 名誉会長 1名(但し、現学校長) 理事 若干名 会長 1名 常任理事 若干名 副会長 1名 監査 2名 評議員 若干名 |
第6条 |
会長、副会長は評議員会で選出する。 評議員は各卒表期と支部より選出する。 理事は会員中より会長が委嘱する。 常任理事は理事中より選出する。 監査は評議員中より選出する。 |
第7条 |
会長は本会を代表し、会務を総覧する。 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。 評議員は評議員会を構成する。 理事は理事会を構成する。 常任理事は本会の会務執行にあたる。 監査は本会の会計を監査する。 |
第8条 | 役員の任期は2年とし再任を妨げない。 |
第4章 会議 | |
第9条 |
総会は必要に応じて会長が召集する。 総会は評議員会より提出された議題について議決する。 |
第10条 |
評議員会は会長、副会長、評議員、監査を以って構成し、本会の運営に関する重要な事項を議決する機関で、毎年1回開く。 但し、必要に応じてその都度開くことができる。 |
第11条 |
緊急を要する場合は常任理事が応急の処置をとることができる。 但し、この場合、次回の評議員会に報告し承認を受ける。 |
第12条 | 理事会は重要な会務の執行にあたる。 |
第5章 会計 | |
第13条 | 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり翌年12月31日に終る。 |
第14条 | 本仕の経費は正会員の会費及び寄付金で充てる。 |
第15条 | 会費は終身会費として在校中に4,000円積立てる。 |
第6章 支部 | |
第16条 | 本会は必要に応じて地区又は現場別に支部を置くことができる。 |
第17条 |
支部を置くときは次の事項を付して会長に報告する。 1 支部名称および事務所所在地、連絡方法 2 支部規約 3 支部会員名簿および支部役員名簿 |
附則 | |
1 本会は昭和45年8月16日より施行する。 | |
同窓会員並びに母校職員、在校生に対する贈呈金規定 | |
1 本会に対し特に功績顕著な会員については、理事会の承認を得て表彰状と記念品又は弔慰金を贈ることがある。 2 永年勤務の母校在職職員の転退職又は死亡等の理由が生じたとき下記の金額を贈る。 (1) 転退職 勤続10年以上の者に対して記念品代として5,000円を贈る。 (2) 死亡 勤続年数10年以上のもので在職中に死亡したときは上記の5割増の弔慰金を贈る。 3 永年勤続の母校在職職員の転退職に際しては、勤続年数が20年以上の者に限り、理事会の同意を得て同窓一般から贈呈募金の取扱いを行なうことができる。 4 母校のクラブ活動で特に成績顕著なクラブについては下記の金額の激励費を贈る。 県代表としてブロック大会以上に出場するクラブに対して選手1名につき3,000円を贈る。 但し、団体戦の場合は競技人数×3,000円を贈る。 5 前各項の他に特に会長が必要と認めるときは、理事会の同意を得て表彰および贈呈金を贈ることができる。 |
今後の「卒業証明書」「成績証明書」等の発行は
県立新潟工業高校の事務で扱っています。
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FAX 025-266-1238